交通事故の治療費は誰が払う?自賠責保険の補償内容と通院の流れ|豊中市の整形外科が解説
「治療費が心配で、受診をためらっている」
交通事故に遭った後、意外と心配になるのは「治療費のこと」です。
「相手の保険でカバーされるとは聞いたけど、仕組みがよくわからない」「窓口でいったん自分が払うのか」「どこまで補償範囲なのか?」こういった疑問を抱えたまま、受診を後回しにしてしまう方がいます。
基本的には、交通事故によるケガの治療費は、患者さんが自己負担することなく受診できます。 ただし、そのためにはいくつかの手順を踏む必要があります。
この記事では、自賠責保険の仕組みを整理しながら、「どう動けばいいか」を説明します。
「誰が、どこに、いくら払うのか」治療費の仕組み
交通事故の治療費は、大きく分けて2つのルートで支払われます。
加害者側の自賠責保険による支払い
自賠責保険とは、すべての自動車・バイクに加入が義務付けられている強制保険です。皆さんも車を購入した際に加入した保険です。交通事故の被害者を保護することを目的としており、加害者がいる事故では、まずこの自賠責保険が治療費の支払いに使われます。皆さんが事前に支払った保険料でまかなわれる仕組みです。
実務上は、加害者側の保険会社が窓口となり、医療機関に直接治療費を支払う「一括払い(一括対応)」という仕組みがよく使われます。この場合、患者さんは受診するたびに窓口でお金を払う必要がありません。
一括払いが使えない場合の対応
加害者が無保険だった、または加害者側の保険会社が一括払いに応じないケースもあります。その場合には、健康保険を使って治療を受け、後から加害者側に治療費を請求するという方法もあります。「交通事故には健康保険が使えない」と思われている方もいますが、それは誤解です。状況に応じて適切な対応を選ぶことが大切です。
いずれのケースでも、最初に整形外科を受診して診断書を取得しておくことが、治療を補償される起点になります。
自賠責保険で補償される内容
自賠責保険は「治療費だけをカバーするもの」だと思われがちですが、実際にはより幅広い補償が用意されています。
治療費・検査費用
診察料・レントゲン・投薬・処置・リハビリテーションなど、医師が必要と判断した医療行為にかかるほとんどの費用が対象です。
交通費
通院のために使った交通費も請求できます。
電車・バスなどの公共交通機関はもちろん、タクシーが必要な場合や、自家用車で通院した場合のガソリン代(距離に応じた実費計算)も対象になります。領収書や記録をこまめに保管しておいてください。
休業損害
事故によるケガで仕事を休んだ期間の収入減を補填するものです。
会社員・パート・自営業者など働き方によって計算方法が異なります。
主婦の方も、家事を対価として認められるケースがあります。
通院慰謝料
ケガの治療のために通院した日数に応じて算定される慰謝料です。
自賠責保険の基準では1日あたり4,300円(2023年4月改定後)で計算されますが、任意保険や弁護士基準では金額が変わります。
後遺障害補償
治療を続けても症状が残った場合(症状固定後)、後遺障害等級の認定を受けることで、別途補償を受けることができます。等級は1級〜14級に分類され、むち打ちは主に12〜14級が対象となりますが、ほとんどは14級です。
注意点として、自賠責保険の傷害部分には120万円の上限があります。 治療が長期化した場合や損害額が大きい場合は、加害者側の任意保険との組み合わせが必要です。
通院の流れ——事故後から治療完了までの全体像
「何から手をつければいいかわからない」という方のために、事故後の通院の流れをステップ順に整理します。
STEP1
事故直後:警察への通報と相手情報の確認
どんな軽微な事故でも必ず警察に連絡し、交通事故証明書の発行をしてもらいます。相手の氏名・連絡先・加入保険会社・車のナンバーも必ず記録します。
STEP2
当日〜翌日:整形外科を受診する
症状の有無にかかわらず、できるだけ早く整形外科を受診してください。この初診の記録が、治療費請求・後遺障害認定・保険手続きすべての起点になります。受診時には、事故の状況・どこに痛みや違和感があるかを詳しく伝えてください。
STEP3
受診後:保険会社への連絡
加害者側の保険会社に整形外科への通院開始を連絡します。一括払いの手続きが始まれば、窓口負担がなくなります。自分の保険会社にも事故の発生を報告しておくと、人身傷害保険や弁護士費用特約が使える場合がありますので、必ずご連絡をお願いします。
STEP4
継続通院:記録を積み重ねる
通院のたびに症状の変化を医師に伝え、診療記録として残してもらうことが重要です。「先週より首の痛みが増した」「手のしびれが出てきた」など、ささいな変化も診察室で報告してください。通院記録の積み重ねが、補償手続きには必要です。
STEP5
症状固定・後遺障害の判断
治療を続けても症状の改善が見込めなくなった時点で「症状固定」の判断が下されます。約半年です。
この時点で後遺症が残っている場合、後遺障害診断書を作成し、等級認定の申請を行います。
この書類を作成できるのも、医師のみです。
整形外科受診が必要不可欠な理由
交通事故後の通院先として、接骨院・整骨院を選ぶ方もいますが、自賠責保険の手続きという観点から見ると、整形外科への通院が基本となります。
接骨院・整骨院では、レントゲンや画像検査・医師による診断・診断書の発行・後遺障害診断書の作成ができません。接骨院・整骨院の施術証明書は、保険会社への正式な書類として認められないケースが多くあります。保険会社は接骨院・整骨院には厳しいのです。
接骨院・整骨院の施術を希望する場合も、まず整形外科で診断・記録を取ってから、医師の了承を得て併用するというのが、患者さん自身を守るための正しい順番です。
豊中市で交通事故後の受診をお考えの方へ
「費用のことが不安」「どこの病院に行けばいいか分からない」そんな方は、一度当院にご相談ください。
当院では、自賠責保険に対応した診察・検査・リハビリを提供しています。初診時に保険手続きの流れについてもご説明しますので、「手続きが不安」という段階からでも安心してご来院いただけます。
豊中市内およびその周辺で交通事故に遭われた方、治療費の仕組みについて詳しく知りたい方は、お電話またはWebからお気軽にご連絡ください。
費用の不安は「受診しない理由」にはなりません
自賠責保険は、被害者が適切な治療を受けられるよう、被害者を保護するために存在する仕組みです。知らないまま放置していると、本来受け取れたはずの補償を受けられなくなることがあります。
「まず受診する」その一歩がとても大切です。

